B型肝炎の給付金請求・訴訟に関する用語集 さ行

さ行の用語

頭文字

CT検査 [しーてぃーけんさ]

CTとはコンピュータ断層撮影(Computed Tomography)の略であり、画像検査のひとつです。MRI検査、腹部超音波検査とならんで、B型肝炎による肝硬変肝がんの検査診断にも使われます。身体の周囲360度方向からX線(エックス線)を当てて、肝臓を数ミリ単位で輪切りにスライスしながら臓器の内部の様子を調べます。

CTの撮影には、造影剤を使わずに行う単純CTと、造影剤を血管内に注射して撮影を行う造影CTとがあります。造影CTのほうが有用な検査方法となっています。

なお、女性が腹部のCT検査を受ける場合には、妊娠している方あるいはその可能性のある方は診察時に関らずそのことを申告してください。妊娠中にX線による微量の放射性被ばくを受けると、胎児の発育に影響を与えてしまう可能性があるからです。

ジェノタイプ [じぇのたいぷ]

ある生物個体が持つ遺伝子の構成(遺伝子型)のことをさします。B型肝炎ウイルス(HBV)では、遺伝子レベルでの分類がされており、これまでA型からH型までの8つのジェノタイプが確認されています。この点、A型肝炎を引き起こすA型肝炎ウイルスやC型肝炎を引き起こすC型肝炎ウイルスのことではありませんので、注意してください。

ジェノタイプは地域特性や慢性化率などに違いがあり、日本ではジェノタイプCとBがほとんどを占めています。ほかにも、欧米に多いA型や、アフリカに多いE型などがあります。昨今、感染経路の複雑化により、ジェノタイプA型のHBVが海外から日本に持ち込まれており、ジェノタイプA型のHBVによる急性肝炎は、慢性化しやすいことから注意が必要となっています。

なお、B型肝炎の給付金制度では、出生時(母子感染)や、乳幼児期の集団予防接種等によりHBVに持続感染した方が受給対象となっており、成人後の感染による持続感染者を除外しています。そのため、平成8年以降にB型肝炎ウイルスの感染が判明した方については、ジェノタイプがAe型(A型の一種)ではないことを証明する検査結果が必要となります。これは、ジェノタイプAe型が平成8年以降に日本で感染例が確認されており、成人後の感染であっても10%前後の方が持続感染化するからです。

GOT [じーおーてぃー]

GPTとともに、肝機能の働きを調べるもっとも基本的な血液検査の数値です。GOTは身体の組織の細胞内に広く存在している酵素であり、アミノ酸を作る働きをしています。特に肝臓(肝細胞)などに多く含まれています。健康な人であっても、常にすこしずつ血液中に流れ出ていますが、炎症などで細胞が壊れると、血中に流れ出る分量が増加します。そのため、肝機能の障害を調べる検査の目安として利用されます。

一般的に、GOTの値が高くなるほど肝機能に障害が生じていますが、B型肝炎ウイルスによる慢性肝炎では、GOTよりもGPTの値のほうが大きくなります。(GOT/GPT)<1。これに対して、肝炎の症状が進み、肝硬変や肝がんとなった場合にはGOTの値のほうが大きくなります(GOT/GPT)>1。

なお、GOTはグルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼの略称ですが、AST(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ)という国際基準の名称に変更されつつあります。血液検査の結果に「AST(GOT)」と書かれているのはそのためです。

GPT [じーぴーてぃー]

GOTとともに、肝機能の働きを調べるもっとも基本的な血液検査の数値です。GPTは体のほとんどの細胞の中に含まれている酵素であり、アミノ酸を作る働きをしています。特に肝細胞の中に多く含まれています。健康な人であっても、常にすこしずつ血液中に流れ出ていますが、炎症などで肝細胞が壊れると、血中に流れ出る分量が増加します。そのため、肝機能の障害を調べる検査の目安として利用されます。

一般的に、GPTの値が高くなるほど肝機能に障害が生じていますが、B型肝炎ウイルスによる慢性肝炎では、GOTよりもGPTの値のほうが大きくなります(GOT/GPT)<1。これに対して、肝炎の症状が進み、肝硬変肝がんとなった場合にはGOTの値のほうが大きくなります(GOT/GPT)>1。

なお、GPTはグルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼの略称ですが、ALT(アラニンアミノトランスフェラーゼ)という国際基準の名称に変更されつつあります。血液検査の結果に「ALT(GPT)」と書かれているのはそのためです。

自覚症状 [じかくしょうじょう]

たとえば、風邪であれば倦怠感があったり、気管支炎であれば息苦しいなど、病気にかかっていることを本人が自覚できるような諸症状のことです。一般の疾患では、自覚症状があれば、病院に行って医師の診断を受けることで、治療が開始されます。

しかし、B型慢性肝炎では、ほとんどの場合に自覚症状はみられません。これは、肝疾患に共通しているのですが、肝臓の持っている予備能力と再生能力が高いことが理由です。肝細胞は、炎症により一部が壊れても、残りの部分でそれ以前と同じ働きをすることができます。

また、破壊された肝細胞もただちに再生されていきます。そのため、肝臓は肝機能障害の自覚症状が現れることが少なく、現れたときには深刻化しているため「沈黙の臓器」とも呼ばれています。炎症が進行して肝硬変肝がんを発症しないうちに、定期的に肝臓の検査を受けることが大切です。

持続感染 [じぞくかんせん]

B型肝炎ウイルス(HBV)の感染経路には垂直感染と水平感染があり、感染状態として一過性感染と持続感染とがあります。

持続感染とは、HBVが体内から排除されず6ヵ月以上にわたって肝細胞の中に存在し続けることをいい、一部の人は慢性肝炎を発症します。出生時の母子感染や、乳幼児期の集団予防接種等により、HBVに感染した場合、HBVは肝細胞の中で増殖していきますが、乳幼児期は免疫機構が未発達(免疫寛容期)のため、肝炎を発症せずにHBVに感染した状態が続きます。これが持続感染です(そして、このように肝炎という症状が現れていないけれども、ウイルスを保持した状態を無症候性キャリアと呼びます)。

今回の給付金制度において救済対象となるのは、HBVに持続感染されている方のうち、集団予防接種等における注射器の連続使用により感染されたと認定された方およびその方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含みます)となります。そのため、一過性感染の感染歴があるだけでは救済対象となりません。

死亡診断書 [しぼうしんだんしょ]

診療継続中の傷病と関連した原因で死亡された場合に、医師が作成する死亡の事実を証明する診断書になります。医師、歯科医師には、作成・交付の義務が医師法ならびに歯科医師法によって規定されており、死亡診断書交付の請求があった場合には、正当な理由がなければ拒んではいけません。人が亡くなると、死亡の事実を知った日から7日以内に役所に死亡届を提出しなければならず、その際に添付が必要な書類として死亡診断書があげられます。

B型肝炎給付金制度では、B型肝炎ウイルス(HBV)に感染されたご本人のみならず、相続人の方であっても、亡くなられた被相続人の方の死亡とB型肝炎ウイルスの持続感染に相当な因果関係があると認められる場合、3600万円の給付金を受給できる可能性があります。その際、B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書を、下記の指定された医療機関にて作成していただき、証明することが可能です。

  • (1)都道府県が指定する肝疾患診療連携拠点病院
  • (2)同じく都道府県が指定する肝疾患専門医療機関
  • (3)都道府県知事が推薦し、厚生労働省が認可する形で指定されるがん診療連携拠点病院

このほかにも、給付金の請求のためには、まず裁判までに資料を準備する必要がありますが、ご本人でないと、なおさら、どういった資料をどのように集めればよいのかなど、わからないことだらけだと思います。当事務所ではB型肝炎の給付金請求に関する弁護士へのご相談は何度でも無料です。どうぞお気軽にご相談ください。

社会保険診療報酬支払基金 [しゃかいほけんしんりょうほうしゅうしはらいききん]

社会保険診療報酬支払基金法に基づいて設立された特別民間法人です。保険医療機関から請求された医療費の審査や支払を行っており、保険者と医療機関を結ぶ全国規模の機関として、医療保険制度を支える重要な役割を担っています。

今回の特措法の成立を受け、平成24年1月より「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務」を行っています。B型肝炎の給付金請求訴訟によって、和解などが成立した場合、弁護士が必要書類とともに支払基金に提出し、給付金を実際に支払うよう請求します。また、救済対象者と認定された後の定期検査費や病態が進行した際の追加給付金も支払基金に請求することになります。

集団予防接種 [しゅうだんよぼうせっしゅ]

特定の病気にかかりにくくするために、ウイルスや細菌、毒素の力を弱めてワクチンを作り、それを身体に接種すること予防接種といいます。予防接種には、2種類の方法があり、地方自治体などがスケジュールを組んで、保健所などの会場で行う方法を集団予防接種、個々人が都合のいいときに、かかりつけの病院などで受ける方法を個別予防接種といいます。

予防接種法が昭和23年に制定されてから、平成6年の改正まで、日本では国民・住民に対して予防接種を強制してきました。また、接種率の向上やコスト面、利便性の問題から、多くのケースで集団予防接種が選択されており、この際に注射器の使い回しにより起こってしまったのが、B型肝炎ウイルス(HBV)のまん延です。

HBVの感染を防止するためには、注射針だけでなく、接種者ひとりごとに注射筒も交換する必要があります。遅くとも昭和26年までには、わが国の医療関係者の中でもこの認識がありましたが、国が接種者ひとりごとの注射筒交換を指導したのは、実に30年以上あとの昭和63年のことでした。

B型肝炎給付金の受給手続では、対象期間に集団予防接種等を受けていることが確認できれば、特段の事情がない限り、注射器の使い回しがされていたことも認められます。集団予防接種等を受けていたことを証明するためには、次の(1)~(3)までの資料のうち、いずれかを提出する必要があります。

  • (1)母子健康手帳
  • (2)予防接種台帳
  • (3)事情を説明した陳述書、接種痕意見書、住民票または戸籍の附票

母子健康手帳がお手元にない場合であっても、お手続をあきらめる必要はありません。ご不明点があれば、まずは弁護士までご相談ください。

腫瘍マーカー [しゅようまーかー]

健康な人の血液中にはごく微量しか含まれていない特定の酵素、タンパク質、ホルモンなどが、身体のどこかにがんができると、血液中から大量に検出されます。がんを発見するために測定される、これらの物質のことを腫瘍マーカーと呼びます。肝がんの腫瘍マーカーとしては、α-フェトプロテイン(AFP)とPIVKA-Ⅱ(ピブカ ツー)を併用することが一般的です。これは見落としを防ぐためです。

なお、高値の腫瘍マーカーが検出された場合は、腹部超音波検査CT検査MRI検査など画像検査による精密検査を行います。

食道静脈瘤 [しょくどうじょうみゃくりゅう]

慢性肝炎が進行すると、長期間におよぶ肝細胞の破壊と修復を繰り返した肝臓は、肝細胞の線維化と再生結節の形成が進み、硬く萎縮していきます。やがて、終末症状として肝硬変を発症することになります。肝硬変になると、肝細胞数の減少による肝機能不全のみならず、合併症として食道静脈瘤が発生することがあります。まずは、このメカニズムを簡単に説明しましょう。

肝硬変では、肝臓と胃や小腸、大腸など、ほかの臓器とを繋いでいる門脈という血管の圧力が高まります(門脈圧亢進)。これは、肝臓が硬く萎縮したことにより、血液の流れが悪くなるからです。門脈の圧力が高まると、逃げ場を失った血液は、肝臓を経由せず、食道や胃の静脈を怒張させ瘤状に隆起させます。これが静脈瘤です。食道静脈瘤が破裂すると、消化管の中に大出血が起こり、吐血や下血が見られます。出血の回数や出血量によっては、生命の危険を生じさせかねない重篤な症状です。

B型慢性肝炎を発症している場合でも、肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれるほど、高い再生力・予備力を持っているため、自覚症状がはっきりと出ることは多くありません。そのため、吐血や下血によってはじめて慢性肝炎から肝硬変に進行したことに気づく場合がままあります。ここに、無症候性キャリアの方が定期的に肝臓の検査を受けたり、慢性肝炎の方が適切に治療を受けて経過観察をする意味があります。知らない間に慢性肝炎となり、慢性肝炎のうちに医師による適切な治療を受けないことによって肝硬変に進展する可能性が十分にあるからです。B型肝炎ウイルスに持続感染されている方は、主治医の指導に従いながら、肝臓に負担をかける飲酒・過労・喫煙を避け、適度な運動と規則正しい生活を送り、症状を悪化させないことが何よりも大切です。

診断書 [しんだんしょ]

傷病名、診察した医師の所見、症状の経過などについて記載されている証明書の一種で、実際に診察にあたった医師と歯科医師のみが発行できます。法律により、医師が患者から診断書を要求された場合、特別な事情がある場合を除いて、診断書を発行する義務があるとされています(医師法第19条2項)。

B型肝炎給付金請求手続では、肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患専門医療機関(肝がん、死亡の診断書については、がん診療連携拠点病院でも可)にて診断書を発行してもらった場合、この診断書で病態の認定を受けることができます。

なお、肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患専門医療機関、がん診療連携拠点病院については、厚生労働省ホームページをご参照ください。

診療録 [しんりょうろく]

患者の情報や傷病名、診療の経過を記録したもので「カルテ」とも呼ばれます。医師は患者を診療した場合、必ず診療録をつけなければならないこと(医師法第24条1項)、作成した診療録には5年間の保存義務があること(同条2項)などが法律で定められています。最近では、紙媒体にかえて、パソコン上でデータを管理する「電子カルテ」も普及してきました。

B型肝炎の給付金請求手続では、集団予防接種等以外の経路でB型肝炎ウイルス(HBV)に感染していないことを確認するため、次の(1)~(4)までの医療記録を提出する必要があります。

  • (1)直近の1年分の医療記録 ※
  • (2)持続感染の判明から1年分の医療記録
  • (3)最初の発症から1年分の医療記録(発症者のみ)
  • (4)入院歴がある場合、入院中のすべての医療記録(退院時要約[サマリー]でも可) ※

肝疾患に関するものに限る

医療記録には、診療録(カルテ)のほか、処方せんや看護記録、X線写真なども含まれますが、B型肝炎ウイルスへの感染にともなう給付金請求手続では、看護記録、診療報酬明細および紙媒体にすることが容易でない写真・画像などの提出は原則として必要ないとされています。

頭文字

垂直感染 [すいちょくかんせん]

ウイルスの、親から子どもへ縦に伝播される感染経路をまとめた概念です。B型肝炎ウイルス(HBV)の場合、感染した母親が子どもを出産する際に、主に産道における血液を介してウイルスが出生児に感染してしまう母子感染をさします。日本では1986年以降、B型肝炎の母子感染防止事業により、B型肝炎ワクチンなどの接種が実施され、母子感染数は大きく減少しました。

水平感染 [すいへいかんせん]

ウイルスの、人から人へと横に伝播される感染経路をまとめた概念です。B型肝炎ウイルス(HBV)は、HBVを体内に持っている方(HBVキャリア)の血液や体液に接触することによって感染します。HBVによる水平感染としては、性行為、輸血、針刺し事故、刺青での針の再使用、覚せい剤注射の回し打ち、そして集団予防接種等による注射器の連続使用などがあります。なお、感染経路を示す概念としては水平感染のほかに、垂直感染があります。

頭文字

接種痕 [せっしゅこん]

予防接種を受けた傷跡のことで、種痘やBCGの予防接種では多くの方に接種痕が残ります(インフルエンザ予防接種のように、一般的な注射器を使用する予防接種の場合、痕は残りません)。接種痕の見え方には個人差がありますが、場所としては、肩から肘にかけての腕の外側に見られます。

B型肝炎給付金の支給制度では、集団予防接種等によりB型肝炎ウイルス(HBV)に感染したことを証明する必要がありますが、母子手帳がお手元に残っていない方や満7歳になるまでに居住していた市区町村に予防接種台帳が保管されていない方(その期間の予防接種台帳に記載がない場合も含みます)は、医療機関に「接種痕意見書」を作成してもらい、これをお母さまやご本人さまが作成した陳述書、満7歳になるまでの居住歴がわかる住民票または戸籍の附票とともに提出する(予防接種台帳に記載がない場合、その証明書も必要です。)ことで、集団予防接種等を受けていると認めてもらうことができます。

なお、「接種痕意見書」の作成について医療機関の指定はありませんが、医療機関によっては意見書の作成を行っていない場合もありますので、かかりつけの医師、病院に作成を依頼する場合は、事前にご相談のうえで受診してください。

接種痕意見書 [せっしゅこんいけんしょ]

B型肝炎の給付金制度において、集団予防接種等を受けていることを証明するためには、下記の(1)~(3)のいずれかの資料を提出することが必要とされています。

  • (1)母子健康手帳
  • (2)予防接種台帳(市区町村が保存している場合)
  • (3)母子健康手帳、予防接種台帳を提出できない場合は、
    • 事情を記載した陳述書(ご本人などが作成したもので構いません)
    • 接種痕が確認できる旨の医師の意見書(医療機関において作成)
    • 住民票または戸籍の附票(市区町村において発行)

母子手帳がお手元に残っていない方や、満7歳になるまでに居住していた市区町村に予防接種台帳が保管されていない方(その期間の予防接種台帳に記載がない場合も含みます)は、医療機関に「接種痕意見書」を作成してもらい、これをお母さまやご本人が作成した陳述書、満7歳になるまでの居住歴がわかる住民票または戸籍の附票とともに提出する(予防接種台帳に記載がない場合、その証明書も必要です。)ことで、集団予防接種等を受けていると認めてもらうことができます。

「接種痕意見書」の作成について医療機関の指定はありませんが、医療機関によっては意見書の作成を行っていない場合もありますので、かかりつけの医師、病院に作成を依頼する場合は、事前にご相談のうえで受診してください。

セロコンバージョン [せろこんばーじょん]

人間の免疫機構には、体内に侵入した病原体を排除しようとする力が備わっています。体内に侵入したこの病原体(異物)を抗原と呼び、この抗原を排除するためにリンパ球などの免疫機能によって作られるものを抗体と呼びます。

B型肝炎において、HBe抗原が陽性(+)から陰性(-)に変わり、HBe抗体が陰性(-)から陽性(+)に変わることをセロコンバージョンといいます。セロコンバージョンが起こると、B型肝炎ウイルス(HBV)の活動は抑え込まれ、肝炎が鎮静化します。

B型慢性肝炎の場合、肝臓の細胞内のHBVを完全に排除することは困難なため、ウイルスの活動や増殖を持続的に抑制し、肝炎を沈静化させることが主な治療目標となり、セロコンバージョンが起こることが、治療のゴールのひとつとなっています。ただし、一部の人には、セロコンバージョンが起きた後も、HBVが増殖を続けて慢性肝炎が再燃したり、肝硬変肝がんに進展したりするケースがあることも明らかとなっており、定期的な検査による経過観察が大切です。

潜伏期間 [せんぷくきかん]

病原体(ウイルス)に感染してから身体に症状が出るまでの期間のことです。潜伏期間はウイルスの種類によって異なります。インフルエンザの場合は、1~3日程度ですが、B型肝炎ウイルス(HBV)による急性B型肝炎の場合、HBVに感染してから1~6ヵ月の潜伏期間があります。そして、潜伏期間を経て、全身の倦怠感、食欲不振、悪心、吐き気、発熱、褐色尿、黄疸などの症状が現れます。

頭文字

造影MRI [ぞうえいえむあーるあい]

強い磁場を有するトンネル状の検査機械の中に身体を入れて、磁気と電波を利用して、身体の内部の様子を撮影・画像化する方法をMRI(Magnetic Resonance Imaging:磁気共鳴画像)と呼びます。B型肝炎では、肝硬変肝がんなど病変部位を確認するための検査として利用されます。

MRI検査では、撮影部位の画像を鮮明にするなどの精密な検査を行うために、造影剤を使用することがあります。MRIで使用する造影剤には、静脈注射にて投与する静脈造影剤と、経口にて投与する経口造影剤とがあります。

身体の中に入った造影剤は、概ね24時間で尿となって体外に排泄されます。副作用は非常に軽微なものとされていますが、つぎの方は注意する必要がありますので、事前に医師とよく相談してください。

  • 以前に造影剤を使用して副作用が出た方
  • 喘息(ぜんそく)のある方
  • アレルギー体質の方
  • 授乳中の方
  • 重度の肝臓疾患、腎臓疾患のある方
造影CT [ぞうえいしーてぃ]

造影剤を使ったCT検査のことです。病変部位が小さいごく初期の病状や、正常部位とX線の透過性がほとんど変わらない場合などは、造影剤を使わない単純CT検査では画像診断が困難なことがあります。そのため、MRI検査、腹部超音波検査とならんで、B型肝炎による肝硬変肝がんの検査診断に広く利用されています。

なお、きわめて稀ですが、造影剤には副作用が起こることがあります。担当医師からよく説明を受け、副作用が起こった場合にはすぐに病院へ連絡し、適切な処置をしてもらうようにしてください。

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