B型肝炎の給付金請求・訴訟に関する用語集 や行

や行の用語

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郵券 [ゆうけん]

耳慣れない言葉かもしれませんが、郵便切手のことです。訴訟手続など裁判所を利用するためには、郵便切手(代)を裁判所に納付しなければなりません。これは、原告(訴える人)が訴訟を提起すると、裁判所は被告(訴えられた人)などに対して、訴状や判決書などさまざまな書類を郵送しなければならないからです。ところが、これらの書類を郵送するたびに、当事者に郵便切手を納付させていては、訴訟の手続が煩雑になり、いたずらに時間がかかってしまいます。そこで、裁判所は訴訟の手続に必要だと予想される郵便切手を、あらかじめ原告に納付させるのです。これを予納郵券と呼びます。

予納郵券は各裁判所によって、その金額や必要枚数が異なってきますが、東京地方裁判所にB型肝炎給付金請求訴訟を提起する場合、6000円分が必要です(原告1名の場合)。

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予防接種台帳 [よぼうせっしゅだいちょう]

B型肝炎給付金の請求訴訟によって、給付金の対象者としての認定を受けるには、B型肝炎ウイルスへの感染経路が集団予防接種等にあることを弁護士が立証していきます。その証拠として用いられるのが、母子健康手帳(母子手帳)や予防接種台帳です。

特に母子健康手帳がない場合には、予防接種台帳の写しを各自治体から取り寄せる必要があります。厚生労働省のホームページでは、各市区町村の予防接種台帳の保存状況の調査結果が公開されています。写しの申請方法の詳細については、各自治体までお問い合わせください。

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