B型肝炎の給付金請求・訴訟の弁護士ならアディーレ法律事務所にご相談ください
ご相談時の症状 | 死亡(B型肝炎ウイルスに起因) |
---|---|
発症からの期間 | 20年未満 |
Sさんは,数十年間B型肝炎ウイルスに感染しているのは把握しつつも,定期的な通院などはしていませんでした。その後,肝ガンと診断され,発症した数ヵ月後に亡くなりました。Sさんのご遺族は,給付金について弁護士の話を聞きたいと当事務所にご相談くださいました。
Sさんは生前から,B型肝炎の給付金手続を検討していて,集団予防接種を受けていたことの証明に必要な書類である「接種痕意見書」の作成や,「ジェノタイプ検査(結果:C)」は済んでいました。また,「B型肝炎ウイルスに起因する」と書かれたSさんの死亡診断書は,国が認める指定病院以外で作成されたものであっため,弁護士はご遺族に,指定病院での診断書の取り付けが必要な場合があることをご案内しました。
そしてご依頼後,弁護士は,SさんがB型肝炎に持続感染していたことや年長兄弟にあたる兄がB型肝炎ウイルスに持続感染した事実はないことを記載した検査結果など,必要な資料をそろえて給付金の請求を行いました。
指定病院で診断書を取り付けることなく給付金の支払が認められ,B型肝炎ウイルスに起因する死亡として相続人に支払われる給付金3600万円に,弁護士費用を加えた3744万円の給付を受け取ることができました。
今回のように,B型肝炎の給付金は,亡くなった方のご遺族が請求することも可能です。また,Sさんのお子さんも,B型肝炎ウイルスに感染されていて,Sさんの提出済み資料を一部使って,当事務所で二次感染者として給付金の手続をされるご予定です。家族で給付金についてお悩みの方は,同じ弁護士事務所へ相談されるのが効率的です。B型肝炎の給付金に関するご相談は何度でも無料ですので,まずは当事務所までご連絡ください。