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※上記のほか、定期検査費用などの支給や弁護士費用の補助もあります。




亡くなったWさんの給付金を満額受け取れる期限まであと約3ヵ月でした。弁護士がご遺族の資料収集を的確にサポートした結果、ご遺族は3,744万円を受け取ることができました。

ご親戚の血液検査結果の取得が難しいSさんのご事情を受けて、弁護士はまず、Sさんが提出できる資料を精査しました。その結果、Sさんはご親戚の血液検査結果なしで給付金手続が可能なことがわかり、給付金1,300万円を獲得しました。

Kさんが給付金を請求するために必要な資料は、残念ながら保存義務期間が過ぎており、廃棄されていました。そこで弁護士が代替できる書類についてアドバイスをした結果、Kさんは312万円の給付を受け取ることができました。
請求には期限があります!2027年3月末まで! | |
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昭和16年7月2日〜昭和63年1月27日生まれの方はお早めにお問い合わせください! |

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![アディーレ法律事務所にご相談ください[愛知県弁護士会所属]弁護士 正木 裕美](../lp_2106_common/img/pc/img-consultation.jpg)


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A.弁護士に依頼することで、資料収集や調査、裁判を起こすのに必要な書類(訴状など)の作成、裁判所への出廷などにかかる膨大な時間や手間といったご負担を大きく軽減できます。
また、給付金の請求には医療や法律・裁判に関する専門的な知識が必要であり、これらに精通している弁護士に依頼することで、適切な給付金を迅速に受給できる可能性を高めることができます。
なお、弁護士に依頼する懸念点としては弁護士費用の負担がありますが、弁護士に依頼した場合は、給付金とは別に給付金額の4%を訴訟手当金として国が補助することになっており、弁護士費用の負担額を軽減することができます。
B型肝炎ウイルスに持続感染されている方で症状が出ていない、いわゆる「無症候性キャリア」の方も、給付金の受給対象になります。ただし、給付金の支給金額は感染からの期間の長さに応じて変わりますので注意が必要です。まずはお気軽に弁護士までご相談ください。
集団予防接種等後または出生後20年が経過していない無症候性キャリアの方 → 600万円
集団予防接種等後または出生後20年が経過した無症候性キャリアの方 → 50万円+和解後の定期検査費用等
B型肝炎の給付金請求にあたり、集団予防接種等を受けていることを証明するためには、下記の1~3のいずれかの資料の提出が必要とされています。
- 1.母子健康手帳
- 2.予防接種台帳(市区町村が保存している場合)
- 3.母子健康手帳、予防接種台帳を提出できない場合は、
- ・事情を記載した陳述書(ご本人などが作成したもので構いません)
- ・接種痕が確認できる旨の医師の意見書(医療機関において作成)
- ・住民票または戸籍の附票(市区町村において発行)
※場合により、予防接種台帳に記載がない旨の証明書
母子健康手帳がない場合でも、そのほかの資料による給付金の請求が可能です。また、接種痕が見当たらない場合でも、他の方法にて手続を進めることはできますので、まずはご相談ください。
B型肝炎給付金請求のお手続は、受任→資料収集→提訴→和解→支払基金への請求→支払基金からの入金という流れになります。
裁判の開始から和解まで1年~1年半程度の期間が必要となっていますが、追加資料の有無によっては、和解までの期間が延びることもあります。
そして、和解の成立後に、社会保険報酬支払基金に給付金を請求するため、実際に支払基金から給付金が受給されるのは、通常、和解後2~3ヵ月程度を見込んでいただく必要がございます。
また、裁判にかかる時間は、収集した資料の量や内容によっても異なりますので、早期に給付金を受給するためには、弁護士の適切なアドバイスを基に、しっかりとした書類を、スピーディーに集められるかが重要となります。早く書類を揃えることができれば、その分だけ提訴が早まりますし、しっかりと書類が揃っていれば、短期間で裁判手続が終わることもあります。
当事務所では、依頼者の方が過不足なく資料を収集できるよう万全のサポート体制を取っておりますので、資料の収集にご協力をお願いいたします。
※厚生労働省『B型肝炎訴訟の提訴者数及び和解者数の推移(平成29年11月6日)』より
B型肝炎の給付金請求訴訟については、通常、原告本人の出廷を予定しておりませんし、訴訟手続は弁護士が行います。そのため、原告本人が裁判所へ出廷する必要は、原則としてありません。
まず、弁護士との相談では、相談者の方がB型肝炎給付金の支給対象となるかを判断していくことになります。そのためには、ご申告いただいた内容や資料に基づいて、弁護士が相談者の方の状況を整理する必要がありますが、その際、血液検査の結果があると、より詳細なアドバイスが可能です。
なお、上記のような書類がお手元にない場合や、ご相談までには揃わない場合であっても、もちろんご相談を承ることは可能です。給付金の請求について、不明点やご不安などがございましたら、まずはお電話にてお問合わせください。

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