adire 弁護士法人 アディーレ法律事務所 東京弁護士会所属

弁護士法人アディーレ法律事務所は、新型コロナウイルスの感染拡大状況を鑑み、皆様に安心してご相談・ご来所いただけるよう、下記のような対策を実施しております。

弁護士・事務員のマスク着用 相談室の消毒対応 相談室のパーテーション設置
0120-881-920
弁護士に任せるだけで手続がスムーズに	B型肝炎給付金が獲得できました!	資料がなくても、給付金を請求できる可能性アリ!	Kさん(60代、女性)給付金額312万円	遺族の資料収集を的確にサポート!	Wさん(40代・男性)給付金額3,744万円	個人の事情を加味して手続を進めます!Sさん(30代・男性)給付金額1,300万円	受取りまでは簡単!	STEP.1	無料相談・ご契約	STEP.2	資料収集・提出	STEP.3	和解・給付金の受取り
弁護士に任せるだけで手続がスムーズに	B型肝炎給付金が獲得できました!
資料がなくても、給付金を請求できる可能性アリ!	Kさん(60代・女性)給付金額312万円
遺族の資料収集を的確にサポート!	Wさん(40代・男性)給付金額3,744万円
個人の事情を加味して手続を進めます!Sさん(30代・男性)給付金額1,300万円
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\電話のみの法律相談も可能です!/

【通話料無料】朝9時~夜10時 土日祝日も受付中

B型肝炎ウイルスに感染した方は、病態に応じて国から給付金が支給される可能性があります!
給付金額一覧 死亡・肝がん・重度の肝硬変(発症後) 軽度の肝硬変(発症後) 慢性肝炎(発症後) 無症候性キャリア(集団予防接種等後または出生後)

※上記のほか、定期検査費用などの支給や弁護士費用の補助もあります。

過去の集団予防接種等により、多くの方がB型肝炎ウイルスに感染した可能性があります。
昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方は最大で40万人以上とされています。

あなたも受給対象者かも?今すぐチェック!

昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれた B型肝炎ウイルスに持続感染している 満7歳になるまでに集団予防接種またはツベルクリン反応検査を受けている 集団予防接種等以外の感染原因がない 二次感染者(母子感染者・父子感染者)の方 三次感染者の方 給付対象者の相続人の方
給付金受給後に病態が進行してしまった場合「追加給付金」が請求できることをご存じですか?B型肝炎給付金の請求訴訟で和解成立後に、B型肝炎ウイルスが原因で病気が進行してしまった場合、病態の進行状況に応じて、追加で給付金を請求することができる「追加給付金請求」という制度があります。たとえば、慢性肝炎で和解した後、肝硬変に悪化したなど、以前に給付金の支給を受けた方の病態が進行した場合には以下の図のとおり2,350万円が、追加の給付金として支給されます。
慢性肝炎(発症後20年を経過していない方)→肝硬変(重度)
追加給付金を受給できる期間には制限があり、「病態の進行を知った時から5年以内」に社会保険診療報酬支払基金(以下、支払基金)に申請する必要があります。病態が進行していることがわかっている方は早めに申請されることをおすすめします。また、追加給付金の請求の手続は、訴訟をしなくてよいため、早い方は数ヵ月で追加給付金を受け取ることが可能です。今後の生活や適切な治療のためにも、ぜひ追加給付金請求を行っていただきたいと思います。

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給付金を受け取った方の解決事例 B型肝炎給付金は国と和解が成立した場合に受け取ることができます。
CASE11 ご遺族の資料収集を的確にサポート!

亡くなったWさんの給付金を満額受け取れる期限まであと約3ヵ月でした。弁護士がご遺族の資料収集を的確にサポートした結果、ご遺族は3,744万円を受け取ることができました。

CASE2 個人の事情を加味して、手続を進めます!

ご親戚の血液検査結果の取得が難しいSさんのご事情を受けて、弁護士はまず、Sさんが提出できる資料を精査しました。その結果、Sさんはご親戚の血液検査結果なしで給付金手続が可能なことがわかり、給付金1,300万円を獲得しました。

CASE3 資料がなくても、給付金を請求できる可能性アリ!

Kさんが給付金を請求するために必要な資料は、残念ながら保存義務期間が過ぎており、廃棄されていました。そこで弁護士が代替できる書類についてアドバイスをした結果、Kさんは312万円の給付を受け取ることができました。

請求には期限があります!2027年3月末まで!
昭和16年7月2日〜昭和63年1月27日生まれの方はお早めにお問い合わせください!

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給付金を請求するには?給付金を請求するためには、各条件を満たしていることを証明するための書類を集めることが必要です。
でも 書類集めや訴状の作成を自分でやるのは大変…
アディーレ法律事務所にご相談ください[愛知県弁護士会所属]弁護士 正木 裕美
POINT1 B型肝炎に関するご相談は何度でも無料! POINT2 収集代行手数料が一律 収集代行に関する事務手数料は、一律2万2,000円(税込)です。依頼者の方に代わり、アディーレが取得する戸籍や医療記録等に関する取得費用を含みます。
「B型肝炎訴訟でアディーレが選ばれる理由

相談料0円

着手金0円

費用は後払い!

費用

土日祝日も
休まず
受付中!

人物

豊富な※1

相談実績

85万人

対面

全国※2

65拠点以上

ビル

弁護士※2

225名以上

複数

プライバシー
厳守

ロック
私も給付金の対象者かも?と思ったらお早めにご相談ください!(請求には期限があります)
こんな方も給付金を受け取れる可能性があります
昭和16年7月2日〜昭和63年1月27日生まれの方はお早めにお問い合わせください!ご相談は何度でも0円 着手金0円 弁護士費用は後払い

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給付金受取りまでの流れ 1.無料相談 まずはご相談の予約をお取りください。お電話でのご相談とご来所によるご相談があり、もちろんどちらも何度でも無料です。 2.ご契約 お電話またはメールにてご契約ください。 3.資料取集 アディーレでは、面倒な医療記録や戸籍の収集を代行します。依頼者の方にも医療機関や行政機関などへのお問合せにご協力いただくことがありますが、わかりやすく説明しますのでご安心ください。
					4.裁判所に訴状など提出 給付金を請求するための書類(訴状)を弁護士が作成し、必要な添付資料と一緒に裁判所に提出します。 5.和解の成立 和解が成立すると、依頼者の方の症状・病態に応じた給付金などの金額が決定し、その内容を記載した和解調書が裁判所にて作成されます。 6.給付金の受取り 弁護士が和解調書などの書類を社会保険診療報酬支払基金に提出すると、和解で決められた給付金などを受取ることができます。

よくあるご質問

A.弁護士に依頼することで、資料収集や調査、裁判を起こすのに必要な書類(訴状など)の作成、裁判所への出廷などにかかる膨大な時間や手間といったご負担を大きく軽減できます。

また、給付金の請求には医療や法律・裁判に関する専門的な知識が必要であり、これらに精通している弁護士に依頼することで、適切な給付金を迅速に受給できる可能性を高めることができます。

なお、弁護士に依頼する懸念点としては弁護士費用の負担がありますが、弁護士に依頼した場合は、給付金とは別に給付金額の4%を訴訟手当金として国が補助することになっており、弁護士費用の負担額を軽減することができます。

B型肝炎ウイルスに持続感染されている方で症状が出ていない、いわゆる「無症候性キャリア」の方も、給付金の受給対象になります。ただし、給付金の支給金額は感染からの期間の長さに応じて変わりますので注意が必要です。まずはお気軽に弁護士までご相談ください。

集団予防接種等後または出生後20年が経過していない無症候性キャリアの方 → 600万円

集団予防接種等後または出生後20年が経過した無症候性キャリアの方 → 50万円+和解後の定期検査費用等

B型肝炎の給付金請求にあたり、集団予防接種等を受けていることを証明するためには、下記の1~3のいずれかの資料の提出が必要とされています。

  1. 1.母子健康手帳
  2. 2.予防接種台帳(市区町村が保存している場合)
  3. 3.母子健康手帳、予防接種台帳を提出できない場合は、
  4. ・事情を記載した陳述書(ご本人などが作成したもので構いません)
  5. ・接種痕が確認できる旨の医師の意見書(医療機関において作成)
  6. ・住民票または戸籍の附票(市区町村において発行)
    ※場合により、予防接種台帳に記載がない旨の証明書

母子健康手帳がない場合でも、そのほかの資料による給付金の請求が可能です。また、接種痕が見当たらない場合でも、他の方法にて手続を進めることはできますので、まずはご相談ください。

B型肝炎給付金請求のお手続は、受任→資料収集→提訴→和解→支払基金への請求→支払基金からの入金という流れになります。
裁判の開始から和解まで1年~1年半程度の期間が必要となっていますが、追加資料の有無によっては、和解までの期間が延びることもあります。

そして、和解の成立後に、社会保険報酬支払基金に給付金を請求するため、実際に支払基金から給付金が受給されるのは、通常、和解後2~3ヵ月程度を見込んでいただく必要がございます。

また、裁判にかかる時間は、収集した資料の量や内容によっても異なりますので、早期に給付金を受給するためには、弁護士の適切なアドバイスを基に、しっかりとした書類を、スピーディーに集められるかが重要となります。早く書類を揃えることができれば、その分だけ提訴が早まりますし、しっかりと書類が揃っていれば、短期間で裁判手続が終わることもあります。

当事務所では、依頼者の方が過不足なく資料を収集できるよう万全のサポート体制を取っておりますので、資料の収集にご協力をお願いいたします。

※厚生労働省『B型肝炎訴訟の提訴者数及び和解者数の推移(平成29年11月6日)』より

B型肝炎の給付金請求訴訟については、通常、原告本人の出廷を予定しておりませんし、訴訟手続は弁護士が行います。そのため、原告本人が裁判所へ出廷する必要は、原則としてありません。

まず、弁護士との相談では、相談者の方がB型肝炎給付金の支給対象となるかを判断していくことになります。そのためには、ご申告いただいた内容や資料に基づいて、弁護士が相談者の方の状況を整理する必要がありますが、その際、血液検査の結果があると、より詳細なアドバイスが可能です。

なお、上記のような書類がお手元にない場合や、ご相談までには揃わない場合であっても、もちろんご相談を承ることは可能です。給付金の請求について、不明点やご不安などがございましたら、まずはお電話にてお問合わせください。

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【通話料無料】朝9時~夜10時 土日祝日も受付中

過去の集団予防接種等により、多くの方がB型肝炎ウイルスに感染した可能性があります。
昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方は最大で40万人以上とされています。