B型肝炎の給付金とは?制度の内容や対象者・金額・手続の方法を解説

B型肝炎給付金の請求期限
2027年3月31日です

給付金対象のシニア

アディーレ法律事務所 B型肝炎訴訟チーム
 監修 大西 亜希子 弁護士
大西亜希子 弁護士

B型肝炎の給付金とは?

B型肝炎の給付金(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等)とは、過去の集団予防接種等における注射器(注射針・注射筒)の使い回しが原因でB型肝炎ウイルスに感染した方に支払われるお金です。
感染被害にあわれた方々を救済するため、国が「損害賠償」として支払います。

B型肝炎の給付金制度ができた経緯

B型肝炎の給付金制度が作られたきっかけは、かつて国が実施した集団予防接種等において、注射器の使い回しが行われ、B型肝炎ウイルスへの感染が拡大したことにあります。

当初は、感染被害に対する救済制度がなかったため、被害を受けた方々が国に対して損害賠償を求める裁判(B型肝炎訴訟)を起こしました。
その結果、2006年に最高裁判所が国の責任を認める判決を下し、集団訴訟を経て、2011年には国と原告団・弁護団の間で認定要件や金額などを取り決めた「基本合意書」が成立しました。

これを受けて、感染被害者の方全員を公平かつ迅速に救済するために作られたのが、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(特措法)」です。

この法律に基づいて、裁判手続を経ることで給付金が支払われる現在の制度が整えられました。

B型肝炎の給付金の対象者

B型肝炎の給付金の対象となるのは、以下の受給要件を満たす方です。

受給対象者 受給要件
一次感染者
  • 昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれている
  • B型肝炎ウイルスに持続感染している
  • 満7歳になるまでに集団予防接種またはツベルクリン反応検査を受けている
  • 集団予防接種等以外の感染原因がない
二次感染者
(母子感染者)
  • 本人の母親が一次感染者の要件をすべて満たしている
  • 本人がB型肝炎ウイルスに持続感染している
  • 感染原因が母子感染である
二次感染者
(父子感染者)
  • 本人の父親が一次感染者の要件をすべて満たしている
  • 本人がB型肝炎ウイルスに持続感染している
  • 感染原因が父子感染である
三次感染者
  • 本人の母親または父親が二次感染者(母子感染者)の要件をすべて満たしている
  • 本人がB型肝炎ウイルスに持続感染している
  • 二次感染者から三次感染者への感染原因が母子感染または父子感染である

これらの要件を満たす受給対象者ご本人が亡くなっている場合には、ご遺族の方が給付金を請求できます。

B型肝炎の給付金の金額

B型肝炎給付金の金額は、病態や発症の時期などに応じて、あらかじめ以下のように定められています

B型肝炎の病態の給付金額

病態 発症後(※)
20年が経過していない
発症後(※)
20年が経過している
死亡・肝がん・重度の
肝硬変
3,600万円 900万円
軽度の肝硬変 2,500万円 【現に治療を受けている方等】600万円
【上記以外の方】300万円
慢性肝炎 1,250万円 【現に治療を受けている方等】300万円
【上記以外の方】150万円
無症候性キャリア 600万円 50万円+和解後の定期検査費用等
  • 無症候性キャリアの方は、集団予防接種等後または出生後

詳しくは以下のページをご覧ください。

B型肝炎の給付金を受け取る方法

B型肝炎の給付金を受け取るには、国に対し裁判(訴訟)を提起し和解する必要があります。

「裁判」と聞くと大ごとに感じるかもしれませんが、B型肝炎訴訟はあくまでも「給付金の支給要件を満たしていることを認めてもらう」ための手続です。

給付金を受け取ることは、B型肝炎ウイルスに感染した方に認められている正当な権利ですので、ご安心ください。

実際に給付金を受け取るまでの大まかな流れは、以下のとおりです。

①証拠となる書類を集める

給付金を受け取るためには、まずご自身が「給付金の対象者であること」を証明する書類を集めなければなりません。
たとえば、以下のような書類が必要です。

  • B型肝炎ウイルスへの持続感染を確認できる血液検査結果
  • カルテなどの医療記録
  • 母子健康手帳または予防接種台帳 など

このほか、具体的なご状況によっても必要な書類は異なります。

②訴訟を提起する

書類の準備ができたら、訴状を作成し訴訟を提起します。

その後、国が提出された資料を確認し、給付金の支給要件を満たしているか審査を行います。
支給要件を満たすことが確認されれば、国との間で和解手続が進められます。

なお、訴状の作成や裁判所への対応には法的知識が必要です。
不備があると手続が長引く原因にもなるため、弁護士などに依頼するほうがスムーズでしょう。

③給付金を請求する

和解が成立したら、「社会保険診療報酬支払基金」に和解調書などの必要書類を提出し、給付金を請求します。
支払基金による審査を経て、指定した口座に給付金が振り込まれます。

なお、社会保険診療報酬支払基金に提出する書類は、病態やご状況などによっても異なるため注意が必要です。

詳しくは社会保険診療報酬支払基金のホームページをご覧ください。

B型肝炎の給付金の請求にかかる費用

B型肝炎の給付金を請求する際には、以下の費用がかかります。

  • 検査費用
  • 書類の取得費用
  • 訴訟費用
  • 弁護士費用

それぞれ詳しく見ていきましょう。

検査費用

B型肝炎の給付金を請求する際には、受給要件を満たしていることを証明するためにいくつかの検査が必要な場合があります。
必要な検査項目は個人によって異なりますが、各種検査でかかる費用の目安は、以下のとおりです。

B型肝炎の検査費用の目安

検査 費用の目安
HBs抗原検査 3,000円~5,000円
HBc抗体検査(CLIA法またはCLEIA法) 4,000円~6,000円
HBV分子系統分解検査(塩基配列比較検査) 一人あたり25,000円~35,000円
HBVジェノタイプ判定検査(EIA法) 5,000円~10,000円
HBVサブジェノタイプ判定検査 10,000円~20,000円
  • 保険適用外の場合。検査代だけでなく初診料や診察代も含まれます。
  • 診断書の作成料(3,000円~5,000円)が検査費用に上乗せされる場合があります。

なお、上記は病院によっても異なり、場合によっては保険が適用されることもあります。
詳しくは、以下のページを参考にしてみてください。

書類の取得費用

B型肝炎の給付金を請求する際には、血液検査結果のほかにもさまざまな書類を取得する必要があります。

たとえば、医療記録の開示や住民票・戸籍の附票などを取得する場合の費用の目安は、以下のとおりです。

書類の取得費用の目安(一例)

書類 費用の目安
医療記録 1回あたり5,000円~数万円程度
※病院によって異なる
住民票・戸籍の附票など 1通あたり300円程度
※自治体によって異なる

提訴費用

裁判所に訴訟を提起する際には、以下のように収入印紙代・切手代がかかります。

提訴費用の目安

項目 費用の目安
収入印紙代 請求金額に応じ5,000円~12万8,000円
切手代 6,000円程度
※裁判所によって異なる

弁護士費用

B型肝炎の給付金請求を弁護士に依頼する場合には、弁護士費用がかかります。
弁護士費用の内訳と、金額の目安は以下のとおりです。

B型肝炎の給付金請求の弁護士費用の目安

内訳 費用の目安
相談料 無料の場合が多い
着手金 無料の場合が多い
報酬金 給付金額の15%~22%程度
※弁護士・法律事務所によって異なる

このほか、手数料などの支払いが必要な場合もあります。
また、提訴費用などの実費は、依頼者の方が負担するのが一般的です。

なお、弁護士に依頼して和解となった場合は、訴訟手当金として給付金額の4%分が国から支給されます。
そのため、報酬金部分の実質的な負担額はその分減ることになります。

B型肝炎の給付金の請求期限

現在のところ、B型肝炎の給付金を請求できるのは、2027年3月31日までです。
給付金を受け取るためには、この期限までに訴訟を提起する必要があります。

なお、訴訟に必要な書類の収集には、時間がかかることも少なくありません。
そのため、できるだけお早めに訴訟の準備を始めることをおすすめします。

B型肝炎の給付金に関するよくある質問

B型肝炎の給付金について、お客さまからよく寄せられるご質問にお答えします。

B型肝炎の給付金がもらえないのはどんな人ですか?

たとえば一次感染の方の場合、以下に当てはまるケースでは、B型肝炎の給付金を受け取ることができません。

  • 感染原因が集団予防接種等ではない方
  • 持続感染をしていない方
  • 昭和16年7月1日以前または昭和63年1月28日以降に生まれた方
  • 満7歳を迎えてから初めて集団予防接種等を受けた方
  • ジェノタイプAeのB型肝炎ウイルスに感染している方
  • 証拠となる資料がない方

ただし、二次感染者・三次感染者として給付金の受給対象となる場合もあります。

B型肝炎の給付金に税金はかかりますか?

かかりません。
B型肝炎の給付金は、損害賠償金や見舞金に相当するものとして、所得税法で非課税とされています。

B型肝炎の給付金は自分で請求できますか?

ご自身でも請求することが可能です。

しかし、給付金を受け取るには受給要件を満たすことを示すさまざまな資料を集め、訴訟を提起する必要があります。
訴訟を提起したあとも、追加で資料を求められた場合には対応をしたり、和解期日に裁判所に出廷したりしなければなりません。

すべてご自身で対応しようとすると、とても手間がかかります。
そのため、少ない負担でスムーズに給付金を受け取りたいのであれば、弁護士に依頼するのがおすすめです。

B型肝炎の給付金請求のご相談はアディーレへ!

B型肝炎の給付金請求をお考えであれば、ぜひ一度アディーレにご相談ください。

専属チームがサポート

アディーレでは、B型肝炎の専属チームが給付金請求をしっかりサポートいたします。
これまでにさまざまなご相談をお受けしてきた経験・ノウハウをもとに、お一人お一人のご状況に応じた解決策をご提案いたしますので、ご安心ください。

資料の収集代行サービスあり

アディーレでは、B型肝炎の給付金請求に必要な資料を依頼者の方の代わりに選定・収集しています。

母子手帳など弁護士が収集できない資料は、ご自身で集めていただくようお願いすることがありますが、医療記録や戸籍など、必要書類の大半はアディーレで取得することが可能です。

そのため、ご自身で何度も役所や病院へ足を運んでいただく必要もなくなります。
スムーズに手続を進められるだけでなく、ご負担も大きく軽減できるはずです。

弁護士費用の心配なし

アディーレでは、B型肝炎の給付金請求に関するご相談を何度でも無料で承っています。

また、ご依頼後の着手金も無料で、弁護士費用は「後払い」です。
国との和解後、弁護士費用を差し引いた額の給付金をお受け取りいただくため、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要もありません。

なお、ご依頼いただいたにもかかわらず給付金を受け取れなかった場合、弁護士費用は一切いただきません(※)。
弁護士費用のほうが受け取った給付金の金額より高くなるということもありませんので、ご安心ください。

  • ※お客さま都合による途中解除の場合を除きます。

まとめ

B型肝炎の給付金は、過去の集団予防接種等が原因で、B型肝炎ウイルスへの感染被害にあわれた方に対し支払われるお金です。

給付金を受け取るためには、受給要件を満たしていることを証明する資料の収集や、訴訟の提起をしなければなりません。
しかし、給付金を受け取ることができれば、定期検査や治療費などの負担を大きく軽減できます。

アディーレ法律事務所なら、B型肝炎の給付金請求に関するご相談は何度でも無料です。
少しでも気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

弁護士からのメッセージ

大西 亜希子 弁護士

弁護士大西 亜希子

何の落ち度もない方々が、B型肝炎ウイルスに感染し、その本当の原因もわからずご本人やそのご家族が辛く苦しい思いをされてきました。その方々を救済するためにB型肝炎訴訟の制度ができました。おひとりで悩まず、気になることはどんなことでもお気軽にご相談ください。皆様の心の支えになれるよう、常にご依頼者様の立場になって考え、B型肝炎訴訟のお手続きをさせていただきます。

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