B型肝炎給付金の請求に必要な条件と書類について
給付金を請求するためには、各条件を満たしていることを証明するための書類を集めることが必要です。当事務所では、B型肝炎の給付金請求に関する弁護士へのご相談は何度でも無料です。ご不明な点は、ご遠慮なくお問い合わせください。
一次感染者の場合※
※集団予防接種等からB型肝炎ウイルスに感染された方の場合
1
B型肝炎ウイルスに持続感染していること
下記(1)(2)いずれかの、ご本人の血液検査結果が必要になります。
- (1)6ヵ月以上の期間をあけた2時点における、以下いずれかの検査結果
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- HBs抗原陽性
- HBV-DNA陽性
- HBe抗原陽性
- (2)以下の検査結果
-
- HBc抗体陽性(高力価)
そのほか、医学的知見を踏まえた個別判断により、B型肝炎ウイルスの持続感染が認められる場合があります。
2
満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
母子健康手帳または予防接種台帳(市町村が保存している場合)
※厚生労働省のホームページに、各市町村の保存状況の調査結果が公表されています。
-
原則として下記すべての書類が必要です。
- 接種痕意見書(医療機関において作成)
- 母子健康手帳または予防接種台帳(写し)を提出できない事情を説明した書面(陳述書)
- 住民票または戸籍の附票
- 予防接種台帳に記載がないことの証明書
※予防接種台帳を保存している市区町村に居住歴があるにもかかわらず記載がない場合。
3
母子感染ではないこと
お母さまの血液検査結果(HBs抗原が陰性 かつ HBc抗体が陰性か低力価陽性)
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年長のごきょうだい(お兄さま・お姉さま)の血液検査結果
※年長のごきょうだいのうち、ひとりでもHBV持続感染者ではないことを証明する書類。
-
医学的知見を踏まえた個別判断により母子感染ではないことを証明する書類
4
集団予防接種等以外の感染原因がないこと
5
病態や亡くなられた原因について
病態や亡くなられた原因がB型肝炎ウイルスの持続感染にあることを示す診断書(※カルテ等で証明できる場合には不要)
※無症候性キャリアの方は、診断書は不要です。
二次感染者(母子感染)の場合※
※一次感染者であるお母さまから母子感染によりB型肝炎ウイルスに感染された方
1
お母さまが一次感染者の要件をすべて満たしていること
お母さまに関する「一次感染者の方についての1~4」の書類が必要です。
2
ご本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
下記(1)(2)いずれかの、ご本人様の血液検査結果が必要になります。
- (1)6ヵ月以上の期間をあけた2時点における、以下のいずれかの検査結果
-
- HBs抗原陽性
- HBV-DNA陽性
- HBe抗原陽性
- (2)以下の検査結果
-
- HBc抗体陽性(高力価)
そのほか、医学的知見を踏まえた個別判断により、B型肝炎ウイルスの持続感染が認められる場合があります。
3
母子感染であること
ご本人が出生直後にすでにB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料またはご本人とお母さまのB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果(HBV分子系統解析検査結果)
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以下のすべての要件を満たすことが必要です。
- ご本人の出生前に、お母さまのHBe抗原が陰性であったことが確認されないこと
- ご本人が昭和60年12月31日以前に出生されていること(※)
- 医療記録などに母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がないこと
- ご本人のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないこと
- お父さまについて下記のいずれかに当てはまることが必要です。
※昭和61年1月1日以降に出生されている場合であっても、母との塩基配列比較検査等により母子感染であることが明らかであれば対象となります。
4
病態や亡くなられた原因について
病態や亡くなられた原因がB型肝炎ウイルスの持続感染にあることを示す診断書(※カルテ等で証明できる場合には不要)
※ 無症候性キャリアの方は、診断書は不要です。
二次感染者(父子感染)の場合※
※ 一次感染者であるお父さまから父子感染によりB型肝炎ウイルスに感染された方
ご相談時に、お話を伺ったうえでご案内いたします。
三次感染者の場合※
※ 一次感染者であるおばあさまからの母子感染により二次感染者となったお母さまより母子感染した方、または一次感染者であるおばあさまからの母子感染により二次感染者となったお父さまより父子感染した方
ご相談時に、お話を伺ったうえでご案内いたします。