訴訟のきっかけは妻のすすめ。破棄されたつらい記録が、唯一の心残り
慢性肝炎
症状:慢性肝炎
給付金額:1,300万円
愛知県 男性
最初はB型肝炎という病名すら知らなかった
最初はB型肝炎という病名すら知りませんでした。若いときに血液検査でB型肝炎ウイルスに感染していることが判明したのですが、特に症状もなかったので、普通どおり働いて薬も飲んでいませんでした。
そうしたら仕事中にふらふらしてしまい、病院に行って採血をしてもらったところ、肝機能の数値が基準値を大きく超えて、肝臓に炎症が起きていることがわかりました。仕事が忙しくなっていたこともあり、当時は「疲れてるのかな」という感覚しかなかったので、肝炎になっていることにまったく気づけなかったのです。
その後、大きな病院に移って治療を続けていると、ようやくウイルスが減り出し、肝機能の数値もだんだん基準値の範囲内に落ち着いてきました。
「お父さん、電話してみたら?」と妻がすすめてくれた
B型肝炎訴訟を知ってからも、弁護士に電話して給付金を請求することには、やはり抵抗がありました。見ず知らずの全然知らない事務所ですし、信用していいのか不安でしたから。「どうやって連絡すればいいのか」、「本当にやっていいのか」といった疑問もありました。
そんな私がアディーレにお電話したきっかけは、テレビのCMです。「お父さん、B型肝炎訴訟だって。電話してみたら?」と妻にすすめられたことがきっかけになりました。
きっと、赤の他人から何を言われても、「ああそうか」で終わったと思います。正直な話、私は「本当に受けてもらえるのかな」と半信半疑でしたから。
でも夫婦だとやはり違って、私も、妻から言われたからこそ「じゃあかけてみるか!」という気持ちになれました。
実際に電話してみると、思っていたよりもスムーズに話が進みました。アディーレの弁護士さんに詳しく説明を受けて、きっとほか(給付金対象者)の人もこんなふうに説明されたら、B型肝炎の給付金について理解しやすいだろうなと思います。 ちなみに、弁護士費用については、「すごくお金がかかったらどうしよう…?」という心配はありましたが、「弁護士に頼んだら最初にお金が要るかな」という意識はありませんでした。
資料になるものはすべて残していた
血液検査の結果や診断書など、資料はたまたまカルテ代わりというか全部持っていました。だから、持っている分については、何年から何年のものがほしいと弁護士さんから言われてもすぐに出せました。こういうとき、なにがどこまで必要かわからないですし。領収書も、普通なら破って捨てる薬の明細書も、全部残しておいてよかったと思いました。
妻も、「え、お父さんそんなに持ってたの!」、「何でそんなの残しておくの?」と驚いていました。
そうやって妻には驚かれたのですが、肝炎の症状はほかの人には本当に伝わりづらい。だから、証拠として残しておこうと考えていました。
たとえば、3ヵ月前はよかったけど、その1ヵ月後はどうなって、2ヵ月後はどうなったとか、さかのぼりができるような形で、自分の体は自分で管理して守らないと。妻にだって、私の体の中まではわからないですからね。
アディーレの弁護士さんに依頼したときも、口では何とでも言えますが、やっぱり私のことを伝えるために重要なのは客観的な検査結果などの証拠ですよね。きちんと保管していたから、すぐに提出できました。自分の健康管理のためにたくさん資料を保管しておいたことが、訴訟にも役立ちました。
だから、出してくださいと言われたらすぐ出せるような状態で、これからも資料は残していきたいと思います。
「つらい思いをした…そのデータさえ残っていれば…」と今でも考えてしまう
ウイルスで肝臓がパンパンになって、数値としては3,000、4,000という炎症が起きていた当時の検査データを、「破棄しました」と病院から言われたときは、それはもうショックでした。
苦しみながら、インターフェロンまで打って治療したデータが残っていない。それだと、私がこうやって口で言っても、「え、そうだったの?」で終わってしまいます。でも、当時の検査データさえあれば、「こんなにつらい思いをされたんだな…」とわかってもらえますよね。
今回、訴訟をするにあたって、私が慢性肝炎を発症したこと自体は、残っている医療記録から確認が取れて、給付金は請求した額が認められましたから、それがせめてもの救いでしょうか。
ただ、当時の検査データや医療記録があれば、病態の詳細や、私がどんなに大変でつらい思いをしたか、ということを国に伝えられたのに、国に知ってもらえたのに、という気持ちはあります。それだけはやはり心残りですね。
だからこそ、以前の私と同じように訴訟に半信半疑な人、そもそも訴訟について知らない人は、1日でも早く検討されることをおすすめします。
一段落してほっとしたので、今はそれなりに楽しく過ごせています。春は花見で、夏は釣り、秋には紅葉狩りに行って、冬はスキーをします。そうやって、四季ごとの趣味を毎年満喫できるのはうれしいですね。症状が落ち着いていることに感謝しつつ、今年も存分に楽しみたいと思います。
弁護士のコメント
今回の事例は、依頼者の方が、カルテや領収書など多くの資料を保存してくださっていたという、とても珍しいケースでした。ご自宅に保管していただいている検査結果や診断書なども、訴訟の資料として大いに役立ちます。
ただ、やはり当時の「カルテ」までご自身で集めて保管されていることは少なく、過去のカルテを取得する必要はあります。医療機関のカルテなどの診療録(医療記録)の保管義務は5年※と短く、過去の医療記録を探しても残っていない場合があります。
また今回のように医療記録がなくとも請求通りの金額で和解できる場合もありますが、事情によっては、過去の慢性肝炎などの病態を証明できず請求通りの金額で和解できないこともあります。
アディーレでは、弁護士が丁寧にお話を伺ったうえで、依頼者の方のお気持ちに寄り添った対応をさせていただくよう心がけております。時間が経過することで、訴訟に必要な資料が破棄されてしまう場合もございます。少しでもB型肝炎訴訟について気になった場合には,まずはお早目に当事務所までお問合せください。
※医療機関によって扱いが異なるため、必ずしも5年で破棄されるわけではありません。
アディーレ法律事務所 B型肝炎部部長
肝炎医療コーディネーター※
※地域により名称が異なります。