得られるのは給付金だけじゃない。自身の健康と向き合う意識ができることこそ、訴訟の大きな意味

神奈川県 男性

無症候性キャリア

症状:無症候性キャリア   
給付金額:50万円

神奈川県 男性

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給付金には請求期限があると知り、訴訟を決意

B型肝炎ウイルスへの感染がわかったのは、20代のころです。入社時の健康診断で「B型肝炎ウイルスに感染している」と診断されました。詳しい検査をしてみると、感染はしていたが特に症状が出ていない無症候性キャリアであることがわかりました。ただただ「なぜB型肝炎ウイルスに感染したのだろうか」と思いましたね。

B型肝炎の訴訟を知ったきっかけは、テレビCMです。ただ、すぐに訴訟すると決めたわけではなく、「そのうちやらなければ」と思いながら「まだいいか」と先延ばしにしていました。それからしばらくして、給付金の請求には期限があることを知ったんです。「先延ばしにしていたら手続できなくなるのかもしれない」という思いが訴訟に踏み出すきっかけになりました。

訴訟すると決めてからは、いくつかの法律事務所のホームページを調べました。そのなかでも、アディーレに相談することにした理由は、CMなどで名前を知っていたことと、ホームページの相談実績を見て、「ここなら任せられそう」と思ったからです。

B型肝炎給付金の請求期限は2027年3月31日です

給付金の請求には、資料収集などで時間がかかる場合があります。
確実に給付金を請求するためにも、早めのお手続をご検討ください。

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資料収集では「国から給付金を受け取ること」の大変さを実感

手続を進めるうえでの資料は、すべて自分で集めました。ただ、平日は仕事があるので、病院での検査や、住民票を取りに行くのに有給休暇を取らなければならず、大変でした。

肝臓専門のクリニックに行っていたのですが、担当の先生はB型肝炎訴訟に病院の資料が必要ということを知らなかったようです。ですが、アディーレからもらった必要資料に関する説明文書を参考に事情を話したら、快く対応してくれました。

そういった周囲の協力を得られたとはいえ、追加の資料が必要になるたびに、「また用意しなきゃいけないのか」と思うこともありましたね。ですが、「国からお金を受け取るということは大変なことだ」と思っていたので、地道に資料を揃えることができました。

なお、現在では、依頼者の方のご負担を考え、アディーレが依頼者の方に代わり資料収集をする収集代行サービスを行っています。

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訴訟は「きちんと検査を受けなければ」と再認識するきっかけにもなった

訴訟が終わり無事に和解したときは、「やっと終わった」という思いが大きかったです。訴訟のことは妻にも話していたので、和解したことを伝えると、ほっとした様子でした。

和解したことでよかったことは、給付金を受け取れたこともありますが、何より「受給者証」を受け取れたことです。
肝臓の検査は、今後も定期的に受けなければなりませんが、症状がない無症候キャリアだからこそ、検査の大切さを忘れがちです。受給者証を常に目の届くところに置いておくと、「今年も検査に行かなきゃいけないな」と意識できます。受給者証があれば、費用を負担せずにB型肝炎に関する検査を受けられますし、「きちんと検査を受けなければならない」と自覚する意味でも、弁護士に相談し、手続してよかったです。

私はまだ受給者証を使っていないのですが、毎年、自分の誕生日あたりのタイミングで検査を受けると決めているので、次の検査には持っていこうと思っています。これからも、自身の健康と向き合いながら、日々の生活を送りたいです。

感染から20年経過した無症候性キャリアで和解した場合にのみ受け取れる「受給者証」

無症候性キャリアで和解した場合にのみ受け取れる「受給者証」の画像

受給者証の提示で無料になる費用

定期検査費
  • 血液検査:年4回まで
  • 画像検査
    1. 腹部エコー:年4回まで

    2. 造影CT、造影MRI、単純CTまたは単純MRI:年2回まで

請求の方法 医療機関の窓口で受給者証を提示

その他、母子感染防止や世帯内感染防止のためのワクチン投与や検査費用なども無料になります。

受給者証の提示で受け取れる手当

定期検査手当 1回につき1万5,000円(年2回まで)

コメント

弁護士のコメント

今回のケースのような無症候性キャリアの方も、定期的な検査を受けて数値を確認し予防することが大切です。今は症状がなくても、悪化する可能性があります。肝臓は「沈黙の臓器」といわれ、自覚症状がないまま慢性肝炎を発症し、肝硬変へと進展したり、肝がんを発症したりしてしまうこともあります。必要に応じて適切な治療を受けるためにも、定期的に検査をすることはとても大切なのです。

B型肝炎の給付金を請求し和解できれば、給付金を受け取れるだけでなく、「受給者証」がもらえます(ただし、受給者証は感染から20年経過した無症候性キャリアで和解した場合に限られます)。交付された「受給者証」を医療機関で提示すると、年に4回(検査によっては2回)まで定期検査を無料で受けることができます。さらに、定期検査手当として1回1万5,000円(1年に2回まで)を受け取れるのです。健康で安心して生活していただくため、ぜひ「受給者証」を使って費用の心配なく、しっかり予防をしていただきたいと思います。

「症状もないし、給付金を請求しなくていいかな」と思わずに、ぜひ一度ご相談いただきたいです。

アディーレ法律事務所 B型肝炎訴訟チーム
監修 大西 亜希子 弁護士
大西亜希子 弁護士

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