B型肝炎が広まった集団予防接種等とは?自分が受けたか確認する方法は?

アディーレ法律事務所 B型肝炎訴訟チーム
 監修 大西 亜希子 弁護士
大西亜希子 弁護士

集団予防接種等とは?

集団予防接種等とは、自治体が主催する、学校などの公共施設に多くの人を集めて一斉に行われる予防接種等のことです。

1948年7月、感染症の発生やまん延を予防するための「予防接種法」が施行され、すべての日本国民・住民は、集団予防接種等を受けることを義務付けられました。

そして、集団予防接種等は、B型肝炎ウイルスの感染が広まる原因となりました。

集団予防接種等でB型肝炎が広まった理由

集団予防接種等でB型肝炎ウイルス(HBV)への感染が広まったのは、1958年ごろまで注射針、1988年ごろまで注射筒の使い回しが行われていたためです。

B型肝炎ウイルスは、血液や体液が傷口のある皮膚や粘膜を介することで感染します。
つまり、使用済の注射器にB型肝炎ウイルスを体内に持っている方の血液や体液が付着していると、ほかの人に感染する危険性があるのです。

しかし国は、この危険性を認識していながら、1988年まで現場への指導(注射筒の交換)を徹底して行っていませんでした。 そのため、集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスへの感染が増え、ほかの感染経路などを通じて多くの人に広まっていったのです。

なお現在では、予防接種を受ける人ごとに注射器を交換するのが当たり前となっています。

集団予防接種等における国の対応

集団予防接種等が始まってから、注射器(注射針・注射筒)の交換が徹底されるまでには、以下のような経緯がありました。

年代 国の対応
1948年(昭和23年)
  • 「予防接種法」が施行され、予防接種等が義務化された
  • 注射器の使い回しが行われていた
1950年(昭和25年)
  • ツベルクリン反応検査、BCGの注射針の交換を指導する通達が出された
  • 周知徹底が十分になされず、現場では注射器の使い回しが行われていた
1958年(昭和33年)
  • その他の予防接種の注射針を交換するよう指導が徹底された
1988年(昭和63年)
  • 注射筒を交換するよう指導が徹底された

集団予防接種等の種類

集団予防接種等には、たとえば以下のような種類があります。

  • 種痘
  • ツベルクリン反応検査
  • BCG
  • ジフテリア
  • 百日咳
  • 二種混合
  • 三種混合
  • 日本脳炎 など

注射器の使い回しが禁止される前までにこれらの予防接種等を受けた場合、B型肝炎ウイルスに感染する可能性があったのです。

B型肝炎の集団予防接種等以外の感染経路

B型肝炎ウイルスの感染経路は、集団予防接種等における注射器の使い回しのほかに、以下のようなものがあります。

  • 出産に伴う母子感染
  • 性行為
  • 針刺し事故
  • 刺青や覚せい剤注射の針の再使用 など

なお、血液や体液が傷口や粘膜に直接接触しない日常の行為に、感染のリスクはほとんどないとされています。

また、現在では乳児への感染を防止するためにB型肝炎ワクチンなどの接種が行われているため、母子感染の数も大きく減少しています。

集団予防接種等が原因のB型肝炎に対する給付金

集団予防接種等における注射器の使い回しが原因でB型肝炎ウイルスに感染してしまった方々に対し、国は給付金制度を設けています。
一定の要件を満たす方は、手続をすることで病態に応じて最大3,600万円の給付金を受け取れる可能性があるのです。

B型肝炎給付金の対象となる方

B型肝炎給付金の対象となるのは、以下の要件を満たす方です。

  • 昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれている
  • B型肝炎ウイルスに持続感染している
  • 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けている
  • 集団予防接種等以外の感染原因がない

なお、上記は「一次感染者」の方の場合の要件です。
このほか、上記の要件を満たすお母さま・お父さまから母子感染・父子感染された方や、感染被害者のご遺族の方なども、給付金を受け取れる可能性があります。

B型肝炎給付金を受給する流れ

B型肝炎の給付金を受け取るためには、大まかに以下のような流れで手続を行います。

  1. 給付金の受給要件を満たすことを示す資料を集める

  2. 訴訟を提起し国と和解する

  3. 社会保険診療報酬支払基金に給付金の請求をする

なお、B型肝炎の訴訟は、あくまでも「給付金の支給要件を満たしていることを認めてもらう」ための手続です。

ただし、資料収集や訴訟の提起に必要な書類の作成、裁判所とのやり取りには時間や労力がかかります。
そのため、弁護士に対応を任せることも検討するとよいでしょう。

集団予防接種等を受けたか確認する方法

B型肝炎の給付金を請求する際には、幼いころに集団予防接種等を受けたかどうかの確認が必要です。
たとえば、以下のような方法で確認できる可能性があります。

  • 母子手帳を確認する
  • 接種痕を確認する
  • 予防接種台帳を確認する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

母子手帳を確認する

母子手帳には、予防接種を受けた日が記載されていることが多いです。
ただし、お住まいの地域によっては「予防接種済証(接種券)」を交付するのみで、母子手帳に記載がないケースもあります。
そのため、母子手帳に記載がない場合には、「予防接種済証」がないかも確認してみましょう。

接種痕を確認する

接種痕とは、予防接種の際に腕に注射を打った痕のことです。
幼少期に受ける予防接種のなかで、接種痕が残るのは「種痘」と「BCG」に限られます。

種痘やBCGの接種痕は、左右どちらかの上腕部分に残っていることが多いです。
ただし、自分では確認しにくい場所に注射されていたり、接種痕が薄くなっていて判断できなかったりすることもあります。

予防接種台帳を確認する

予防接種台帳とは、各市区町村が保管する予防接種の記録台帳です。
予防接種を受けた人の住所・氏名・生年月日、予防接種を受けた日などが記録されています。

予防接種台帳の保存期間は5年間であるため、すでに廃棄処分になっているケースも多いです。
しかし、もしまだ保存されている場合には、市区町村役場に申請すれば交付してもらうことができます。

なお、母子手帳や予防接種台帳がなく、接種痕が見当たらないケースでも、そのほかの資料で集団予防接種等を受けたことを証明できる場合もあります
詳しくは弁護士にご相談ください。

集団予防接種等を受けていなくても給付金を請求できる方

B型肝炎の給付金は、集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方に対するものです。
ただし以下のような場合には、ご自身が直接、集団予防接種等を受けていなくても給付金を請求できる可能性があります。

二次感染者・三次感染者の方

「二次感染者」とは、集団予防接種等でB型肝炎ウイルスに感染した「一次感染者」であるお母さま・お父さまから、母子感染・父子感染してしまった方のことです。
また、二次感染者のお母さま・お父さまから母子感染・父子感染してしまった方を「三次感染者」といいます。

このような二次感染者・三次感染者の方は、ご自身が集団予防接種等を受けていなくても、要件を満たせば給付金を受け取れる可能性があります。

たとえば二次感染者(母子感染)の方が給付金を受け取るための要件は、以下のとおりです。

  • お母さまが一次感染者の要件をすべて満たしている
  • ご本人がB型肝炎ウイルスに持続感染している
  • 母子感染のほかに感染原因がない

詳しくは、以下のページもご確認ください。

受給対象者のご遺族の方

一次感染者、二次感染者、三次感染者いずれかの受給要件を満たす方が亡くなられた場合、ご遺族(相続人)の方がご本人の代わりにB型肝炎の給付金を請求できます。

なお、ご本人が「何十年も前に亡くなった」というケースでは、必要な資料が残っていないことも少なくありません。
しかし、代替資料によって受給要件を満たすことを証明できれば、手続を進められる可能性も十分にあります。

そのため、「資料がないから難しいだろう」と諦めず、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

まとめ

集団予防接種等は、日本国内におけるさまざまな感染症のまん延防止に貢献した一方で、その管理体制の甘さからB型肝炎ウイルスへの感染が拡大する原因にもなりました。

現在では、国が当時の責任を認め、この感染被害に対する給付金制度を設けています。

ただし、給付金の受給には要件があり、資料収集や訴訟の提起をしなければならないため、少しでも不安があれば、弁護士に依頼し手続を任せることもご検討ください。

アディーレ法律事務所では、B型肝炎給付金請求の専属チームが、給付金の受取りをサポートしています。
B型肝炎給付金に関するご相談は何度でも無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士からのメッセージ

何の落ち度もない方々が、B型肝炎ウイルスに感染し、その本当の原因もわからずご本人やそのご家族が辛く苦しい思いをされてきました。その方々を救済するためにB型肝炎訴訟の制度ができました。おひとりで悩まず、気になることはどんなことでもお気軽にご相談ください。皆様の心の支えになれるよう、常にご依頼者様の立場になって考え、B型肝炎訴訟のお手続きをさせていただきます。

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