B型肝炎の給付金請求・訴訟の弁護士ならアディーレ法律事務所にご相談ください
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ご相談時の症状 | 肝がん |
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発症からの期間 | 20年未満 |
Kさんは、8年ほど前に会社の健康診断で、B型肝炎ウイルスに感染していることが判明しました。その後、定期的な検査は受けていませんでしたが、肝がんを発症し、手術を受けました。そのことからKさんは、自身も給付金を請求できるかもしれないと考え、当事務所にご相談くださいました。
詳しくお話を伺うと、Kさんの母親や年長のごきょうだいはすでに他界しており、弁護士は、母子感染ではないことを証明する資料を用意できるかが、給付金を請求する際のポイントになると判断しました。そのため、Kさんに事情をご説明し、お母さまが生前通院していた病院に医療記録が残っているか確認をお願いしました。入手できたお母さまの血液検査結果のコピーは、生年月日や検査日などが不明な、不十分な内容のものでしたが、弁護士が、提出した以上の資料が残っていないことなどの経緯をまとめた調査報告書を追加で提出し、請求手続を行いました。
制度上、国から求められる資料の一部が不足していたため、個別判断となり時間はかかりましたが、肝がんを発症した方に支払われる給付金3,600万円に、訴訟手当金と検査費用を加えた3,744万2,300円の給付を受け取ることができました。
B型肝炎の給付金を請求するためには必要な資料をそろえる必要がありますが、個々の事情によって難しいケースがあります。弁護士にご依頼いただければ、そのようなケースでも、国に報告書を提出して掛け合うことなどで、無事、和解できる可能性があります。資料を用意できないからとあきらめずに、まずは当事務所までご相談ください。