B型肝炎給付金に関するQ&A
B型肝炎給付金の受給対象になるのはどのような人ですか?
B型肝炎給付金の受給対象となるのは、集団予防接種等における注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)です。
そのほか、一次感染者であるお母さま・お父さまから母子感染・父子感染された方(二次感染者)と、二次感染者であるお母さま・お父さまから母子感染・父子感染された方(三次感染者)も対象になります。
また、一次感染者、二次感染者、三次感染者の方が亡くなられた場合、相続人の方がご本人の代わりに給付金を請求できます。
給付金制度について
よくある質問
よくある質問
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B型肝炎ウイルスに感染していますが、現在は症状が出ていません。この場合、B型肝炎給付金を受け取れますか?
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家族がB型肝炎で亡くなったのですが、給付金の対象者かわかりません。どうすればよいでしょうか?
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母子手帳がなく、接種痕も見当たりません。給付金請求は諦めるべきでしょうか?
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家族がB型肝炎ウイルスが原因で亡くなりましたが、死亡から20年以上経過しています。給付金を請求するのは難しいですか?
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B型肝炎ワクチンの接種歴があっても給付金は受け取れますか?
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すでにB型肝炎が治癒した場合(既往感染)でも給付金は受け取れますか?
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B型肝炎ウイルスへの感染原因が集団予防接種等ではない場合も給付金の対象になりますか?
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B型肝炎ウイルスに持続感染していれば、症状がなくても給付金の対象になりますか?