B型肝炎訴訟・給付金請求の弁護士費用
このページでは、アディーレにB型肝炎の給付金請求をご依頼いただく場合の弁護士費用をご案内します。
弁護士費用のご案内
損はさせない保証
ご依頼いただいたにもかかわらず給付金を受け取れなかった場合、弁護士費用をお支払いいただくことはありません(※)。
※※お客さま都合で契約を途中解除する場合、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いただく場合があります。
報酬金(税込)
実質負担額 給付金の15.8%
(感染後20年以上経過した無症候性キャリアの場合のみ 16万7,000円)
弁護士に依頼して和解できた場合、国から弁護士費用の一部として給付金の4%相当の訴訟手当金が支給されます。
上記の実質負担額は、報酬金19.8%から訴訟手当金4%を差し引いた額(感染後20年以上経過した無症候性キャリアの方の場合は報酬金18万7,000円から訴訟手当金2万円を差し引いた額)です。
なお、事案の難易度によって報酬金の割合が変動することはありません。
収集代行費用・訴訟実費(税込)
アディーレでは給付金請求の負担を少しでも軽減できるよう、証拠資料の収集をお客さまの代わりに行っております。ぜひ、お気軽にご相談ください。
収集代行費用(事務手数料を含む)55,000円
(感染後20年以上経過した無症候性キャリアの場合のみ 33,000円)
このほか、訴訟実費(提訴時の収入印紙)がかかります。
国との和解が成立せず給付金を受け取れなかった場合、収集代行費用・訴訟実費は原則として請求いたしません。
※弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算します。なお、報酬金は和解時の税率を適用いたします。
弁護士費用は安心の《後払い》
報酬金はもちろん、手数料や実費も含め、弁護士費用は原則としてすべて「後払い」です。
国との和解後、弁護士費用を差し引いた額の給付金をお受け取りいただきます。
※上記の図は無症候性キャリア以外の場合の例です。
なお、ご依頼いただいたにもかかわらず給付金を受け取れなかった場合、弁護士費用をお支払いいただくことはありません(※)。
※お客さま都合で契約を途中解除する場合、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いただく場合があります。
委任事務の終了について
- 委任事務を終了するまでは契約を解除できます。
- 国が公表している和解基準を満たさないと考えられる場合には、訴訟提起に至る前に手続を終了させていただくことがあります。
追加給付金請求の費用について(税込)
報酬金 給付金の13.2%
B型肝炎の給付金を受け取ったあと病態が悪化した場合、病態の進行に応じた追加給付金を請求できます。
以前、アディーレにご依頼いただき和解が成立したあとB型肝炎の給付金を受け取った方はもちろん、ほかの法律事務所で請求手続をした方も、お気軽にご相談ください。
※弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算します。なお、報酬金は和解時の税率を適用いたします。







