B型慢性肝炎とは?給付金の受給要件や金額、請求に必要な資料を解説
公開日:
B型肝炎給付金の請求期限は
2027年3月31日です

監修 丹野 卓真 弁護士

B型慢性肝炎とは?
B型慢性肝炎とは、B型肝炎ウイルス(HBV)に持続感染した場合に発症する可能性のある、慢性肝疾患です。
一般的には、肝炎を発症し、その状態が6ヵ月以上続くと、慢性肝炎と判断されます。
なお、肝炎の症状が短期間にとどまるものは、「急性肝炎」として区別されます。
B型肝炎ウイルスによって慢性肝炎を発症するまでの経過
出生時や乳幼児期にB型肝炎ウイルスに感染すると、多くの場合「持続感染」の状態になります。
これは、出生時や乳幼児期の未熟な免疫機能では、ウイルスを認識・排除できないためです。
B型肝炎ウイルスに持続感染すると、多くの方は、B型肝炎ウイルスが体内に潜伏し続けているものの、肝炎を発症していない「無症候性キャリア」の状態になります。
無症候性キャリアの方は、原則として免疫機能が未発達な幼少期には肝炎を発症しません。
しかし、成長に伴って免疫機能が発達すると、B型肝炎ウイルスに対する免疫反応が起こるため、肝炎を発症することがあります。
その後、肝炎の状態が一定期間続くと、慢性肝炎と判断されます。
B型慢性肝炎の症状
B型慢性肝炎を発症した場合、初期段階では軽い疲労感・倦怠感などが現れることもありますが、自覚症状がないことも多いです。
一方で、慢性肝炎が進行すると、以下のような症状が出ることがあります。
- 食欲不振
- 悪心
- 嘔吐 など
場合によっては、強い肝機能障害(急性増悪)を引き起こすこともあります。
急性増悪を起こした場合、褐色尿や黄疸などが現れることがあります。
B型慢性肝炎から進行する可能性のある病気
B型慢性肝炎は、長期化すると肝硬変や肝がんへと進行する可能性があります。
病気の進行を止めたり、遅らせたりするためには、定期的に肝臓の検査を受け、必要に応じて適切な治療を受けることが大切です。
参考:
B型慢性肝炎は給付金の対象となる可能性がある
B型慢性肝炎は、「B型肝炎の給付金」の対象となる可能性があります。
B型肝炎の給付金とは?
B型肝炎の給付金(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等)とは、『特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(特措法)』に基づき、過去の集団予防接種等における注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方に支払われるお金です。
感染被害にあわれた方々を救済するため、国が「損害賠償」として支払います。
なお、「持続感染」ではなく一時的に感染したあとウイルスが排除された「一過性感染」の場合は、給付金の対象になりません。
B型肝炎給付金の受給要件
B型肝炎の給付金を請求するためには、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
| 受給対象者 | 受給要件 |
|---|---|
| 一次感染者 |
|
| 二次感染者 (母子感染者) |
|
| 二次感染者 (父子感染者) |
|
| 三次感染者 |
|
また、受給対象者ご本人が亡くなっている場合には、ご遺族の方が給付金を請求できます。
B型肝炎の給付金を請求する流れ
B型肝炎給付金の請求手続は、大まかに以下の流れで行います
なお、「裁判」と聞くと大ごとに感じるかもしれませんが、あくまでも「給付金の支給要件を満たしていることを認めてもらう」ための手続です。
給付金を受け取ることは、感染被害者の方に認められている正当な権利ですので、ご安心ください。
B型肝炎給付金の金額
B型肝炎の給付金の金額は、病態や発症後・感染後の経過年数に応じて50万円~3,600万円の範囲であらかじめ定められています。
そのため、給付金の請求手続においては、正確な病態を認めてもらうことが重要です。
なお、給付金はこれまでの病態のなかでもっとも重いもので請求できます。
たとえば、「一度は慢性肝炎を発症したが現在は症状がない」という場合でも、過去に慢性肝炎を発症した事実を証明できれば、「慢性肝炎」で請求をすることが可能です。
慢性肝炎で和解した場合のB型肝炎給付金の金額
B型慢性肝炎を発症した方の給付金額は、発症後の経過年数や治療の有無に応じて、下記のとおり定められています。
| 発症後 | 給付額 |
|---|---|
| 20年が経過していない方 | 1,250万円 |
| 20年が経過し、現に 治療を受けている方等 |
300万円 |
| 20年が経過した、上記以外の方 | 150万円 |
B型肝炎の給付金は、発症から20年以内に訴訟を提起したかどうかによって、和解時の給付金額が大きく変わります。
この「20年」の期間を、「除斥期間(じょせききかん)」と呼びます。
除斥期間(じょせききかん)とは
除斥期間とは、改正前の民法で定められていた「一定期間権利を使わないと、損害賠償を請求する権利自体が消えてしまう」という法律上の仕組みです。
そのため、本来であれば20年の経過により損害賠償を請求する権利自体が消滅します。
しかし、B型肝炎給付金の制度では、被害者救済の観点から、権利が消滅したあとも減額した給付金が支給される扱いとなっています。
除斥期間の起算点(カウントを始める日)
慢性肝炎の場合、除斥期間は「慢性肝炎を発症した日」から数えるのが原則です。
ただし、下記の①~③のいずれかに該当する場合は、「慢性肝炎が再燃・再々燃した時点」から新たに20年を数えます。
※上記の具体的な要件については、厚生労働省『基本合意書(その3)について』をご確認ください。
そのため、個別の事情によっては、最初の発症から20年以上経っていても、1,250万円の給付金を受け取れる可能性があります。
除斥期間を経過した慢性肝炎の取り扱い
慢性肝炎の発症から20年を経過した方については、「現に治療を受けている方等」に該当するかどうかによっても、給付金額が変わります。
「現に治療を受けている方等」とは、以下の①または②のどちらかに該当する方です。
①または②のどちらかに該当する場合、給付金の金額は300万円と定められています。
①または②のどちらにも該当しない場合、給付金の金額は150万円に減額されます。
慢性肝炎で和解するために必要な証明
給付金の請求手続において、慢性肝炎で和解するためには、以下の3つを立証する資料を提出する必要があります。
①受給要件に当てはまること
まずは、「B型肝炎給付金の対象者となる要件」に当てはまることを証明する資料が必要です。
たとえば、一次感染者の方であれば、以下のような資料が必要になります。
- B型肝炎ウイルスに持続感染していることを示す血液検査結果
- 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたことがわかる資料
- 母子感染ではないことを示す資料
- 集団予防接種等以外の感染原因がないことを示す資料 など
詳しくは、以下のページをご覧ください。
②慢性肝炎を発症したこと
次に、「慢性肝炎」を発症したことを証明する必要があります。
給付金制度においては、「慢性肝炎である」という医学的な診断とは別に、以下の資料による立証が必要です。
- ALTの異常値が6ヵ月以上間隔をあけた2時点で連続して認められる検査結果
- 総合的に「慢性肝炎」と判断されたことがわかる資料(カルテや検査結果などの医療記録)
③慢性肝炎がB型肝炎ウイルスへの持続感染に起因すること
最後に、「慢性肝炎」がB型肝炎ウイルスへの持続感染によって生じたものであることの証明が必要です。
この因果関係は、「②慢性肝炎を発症したこと」を証明する資料から、以下のような事実を確認し判断されます。
- HBV-DNA量、肝炎ウイルスマーカーなどの検査結果
- B型肝炎ウイルスの特異的な治療の有無、ほかの原因の有無、治療経過などを踏まえた医師の診断
資料の適切な判断・収集は難しい場合も多い
このように、給付金を受け取るにはさまざまな資料が必要になります。証拠資料の収集は、適切な金額の給付金を受け取るためにもとても重要です。
しかし、資料収集には専門的な知識が必要なうえ、想像以上の時間や労力がかかります。ご自身で正確に必要な資料を判断し、漏れなく資料を収集することは難しい場合も多いです。
たとえば、以下のような壁にぶつかるケースも少なくありません。
- 古い医療記録(カルテ、検査結果など)が破棄されてしまっている
- 複数の病院を受診・転院しており、どこからどの資料を取り寄せればいいかわからない など
資料が不十分なまま請求をしてしまうと、本来受け取れるはずの金額が認められなかったり、手続に必要以上に時間がかかってしまったりするリスクもあります。
B型肝炎の給付金請求は弁護士への相談がおすすめ
B型肝炎の給付金請求をお考えであれば、弁護士に相談することをおすすめします。
慢性肝炎で和解するために必要な資料を判断してもらえる
弁護士であれば、ご事情に応じて必要な資料を精査・判断できます。
本来の病態に見合った証拠を漏れなく提出することで、スムーズに手続を進めやすくなるでしょう。
資料収集や請求手続を任せられる
弁護士であれば、医療記録や戸籍などの収集を代わりに行えます(※)。
また、訴状の作成から裁判所とのやり取り、出廷などの対応も任せられるため、安心です。
原則として、ご本人が裁判所へ足を運ぶ必要もないため、精神的・時間的な負担を大きく軽減できるでしょう。
※一部の資料はご自身で集めていただく必要がありますが、その場合も弁護士が丁寧にアドバイスいたしますのでご安心ください。
検査や治療と両立しながら無理なく手続できる
給付金の請求手続をご自身で行う場合、必要な資料を精査し、医療機関や役所で資料を集め、複雑な書類を作成しなければなりません。
定期的な検査や継続的な治療を行いながら、このような手続をご自身で行うことは、想像以上に大きな負担となることもあります。
しかし、弁護士に依頼すれば、煩雑な手続の大半を代わりに行ってもらえるため、安心です。
日常生活への影響も最小限に抑えながら、無理なく手続を進められます。
慢性肝炎で和解しB型肝炎の給付金を受け取れた事例
Fさん(50代・男性)
- 和解金
- 1,250万円
- ご相談時の症状
- 慢性肝炎
- 発症からの期間
- 20年未満
B型慢性肝炎の治療を続けるなかで、給付金について話を聞きたいと、当事務所へご相談くださったFさん。
手続にはご家族の血液検査結果が必要でしたが、Fさんのお母さまはすでに亡くなっており、お兄さまとも長年連絡を取っておらず、連絡先もわからない状態でした。
そこで弁護士は、お兄さまの連絡先を調査し、血液検査のご協力を依頼。
その結果、お兄さまのご協力を得て手続を進めることができ、無事、和解に至りました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
慢性肝炎とB型肝炎給付金に関するよくある質問
慢性肝炎が治まり症状がない場合でも、給付金を請求できますか?
現在は症状がない場合も、受給要件を満たし、過去に慢性肝炎を発症した事実を証明できれば、慢性肝炎としての金額で給付金を請求できます。
手続中に慢性肝炎から病態が進行した場合、給付金額はどうなりますか?
慢性肝炎で提訴したあと、和解までの間に肝硬変・肝がんなどに進行した場合、進行後の病態を基準に給付金を請求できる可能性があります。
肝硬変や肝がんの給付金の金額は、以下のとおりです。
| 病態 | 給付額 |
|---|---|
| 軽度の肝硬変 | 2,500万円 |
| 重度の肝硬変・肝がん・死亡 | 3,600万円 |
進行後の病態で和解するためには、追加資料などが必要になりますので、まずは弁護士にご相談ください。
慢性肝炎で和解し給付金を受け取ったあと病態が進行した場合、再び給付金を請求できますか?
慢性肝炎で和解が成立し、給付金を受け取られたあとに肝硬変・肝がんなどに進行した場合、病態の進行度に応じた追加給付金を請求できる可能性があります。
慢性肝炎で和解した方が請求できる追加給付金の金額は、以下のとおりです。
| 和解時の病態 | 進行後の病態 | |
|---|---|---|
| 死亡・肝がん・重度の肝硬変 | 軽度の肝硬変 | |
| 慢性肝炎 (発症後20年以内) |
2,350万円 | 1,250万円 |
| 慢性肝炎 (発症後20年が経過) |
3,600万円 | 2,500万円 |
※「発症後20年が経過」した状態で和解した方は、すでに受け取った給付金の控除なしで上記の金額を追加給付金として請求できます。(参考:社会保険診療報酬支払基金)
たとえば、発症後20年以内の慢性肝炎で和解し1,250万円を受け取ったあと、重度の肝硬変に悪化した場合、2,350万円を追加給付金として請求できます。
なお、追加給付金を請求するには進行後の病態を証明する資料が別途必要です。
また、追加給付金を請求できる期間は「病態の進行を知った時から5年以内」です。
そのため、病態が進行したことがわかった場合には、早めに申請されることをおすすめします。
追加給付金の請求方法について詳しくは、以下のページをご確認ください。
まとめ
集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに持続感染し、慢性肝炎を発症された方は、受給要件を満たせば給付金制度の対象となる可能性があります。
慢性肝炎で和解した場合、発症から20年以内であれば1,250万円、20年以上経過していても300万円または150万円を受け取れる可能性があるため、まずはご自身が受給対象となるか確認してみることをおすすめします。
ただし、慢性肝炎で和解するためには、受給要件を満たすことに加え、病態を証明するさまざまな資料を集めなければなりません。
ご自身だけで過不足なく資料を収集し、スムーズに手続を進めるのは難しい場合も多いです。そのため、B型肝炎の給付金請求をお考えであれば、弁護士へご相談されることをおすすめします。
アディーレ法律事務所なら、B型肝炎の給付金請求に関するご相談は何度でも無料です。少しでも心当たりがあれば、まずはお気軽にご相談ください。





