医療記録に必要な数値が見当たらない。弁護士が追加資料などの作成をサポートし請求金の満額である1,250万円を獲得!

Tさんの解決事例(50代・男性)

ご相談時の症状 慢性肝炎
感染からの期間 20年未満
給付金額 1,250万円

相談までのできごと

Tさんは、25年ほど前に行った献血で、B型肝炎ウイルスの感染を指摘されましたが、その後の健康診断で特に異常は出ていませんでした。しかし、数年前に、健康診断で肝機能の異常を指摘され、投薬治療のための通院を始めました。給付金について弁護士の話を聞いてみたいと思ったTさんは、インターネットで当事務所のことを知り、ご相談くださいました。

弁護士の対応

弁護士が詳しくお話を伺うと、Tさんは、ご自身がいつ慢性肝炎を発症がされたのかよくわかっていらっしゃいませんでした。そのため、もし、発症から20年以上経過していたら、給付金が大幅に減額されてしまうのではないかと、不安を感じていました。そこで弁護士が、Tさんの肝機能が異常な数値を示した時期や、ご通院された時期などから、どんなに早くても2年前が発症の起算点であると判断したため、給付金は減額されないことをご案内し、安心していただきました。また、ご依頼後、資料として収集したTさんの医療記録には、給付金制度上、国が重要視するALTの異常値が半年間継続している数値が見当たらず、慢性肝炎での和解ができない可能性がありました。そこで弁護士は、Tさんが慢性肝炎を発症していることを補足するために、慢性肝炎を発症した経緯や治療経過などを記した書面や追加の医療記録などを、国に提出しました。

解決ポイント

依頼者の不安要素をなくし、補足資料をまとめて提出!

最終的に支払われた金額

最終給付金額 1,300万円

給付金の支払いが認められ、慢性肝炎の方に支払われる給付金の満額である1,250万円に、訴訟手当金を加えた合計1,300万円が最終的に支払われました。

弁護士からのコメント

収集した医療記録が和解に必要な要件について、原則的な基準を満たしていなくても、個々の事案に応じて書面や追加資料を用意し、適切に主張をすることで和解できる可能性があります。弁護士にご依頼いただければ、一人一人の事情を把握し、的確な対応を取りながら、給付金の請求を行います。B型肝炎の給付金に関するご相談は何度でも無料です。まずは当事務所までご連絡ください。

事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

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